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ペットお引越しで必要な手続き | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2025.08.26 コラム
ペットお引越しで必要な手続き

こんにちは、ながた引越しセンターです。月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
さて家族の一員とも言える大切なペット、引っ越しの際には私たちと同じように住所変更などの手続きが必要な場合があります。
今回も引き続き「ペットとのお引越し」についての話題の第3回として「ペットお引越しで必要な手続き」についてお話させていただきます。

 

 

■手続きの必要なペットと不要なペット

人と同じようにペットがお引越し、飼育場所が変わる場合にも住所変更の手続きが必要です。
この手続きにはまず
・手続きの必要な動物
・手続きの必要のない動物
・必要がないケース
があることを理解しておきましょう。

手続きの必要な動物と必要のない動物として、まずはよくペットとして飼われることの多い「犬」についてですが、こちらは引っ越しの手続きが必要な動物となります。
犬は狂犬病などのリスクもありますので予防接種が法律で定められており、そうしたことからもしっかりと飼育場所も管理する必要がある動物とされているようです。
小型犬や大型犬などの犬種による違いもなく、すべての犬は引っ越し時に手続きが必要です。ただし生後91日以前の仔犬はこの対象ではないようです。

同じくペットとして飼われることの多い「猫」は引っ越しの手続きは不要な生き物になります。
また「小鳥」なども引っ越しの手続きは不要な生き物になります。
しかし一般的にペットショップで購入することの出来る小鳥以外の「鳥」、たとえばカラスなどの野鳥についてはそもそもペットとして飼育することが禁止されているので注意しましょう。

これ以外に「動物の愛護及び管理に関する法律」に定められている、人に危害を加える恐れのある危険な動物は特定動物とされ、これらには、ワニや大型の鳥類、マムシなどがあり、650種ほどの生き物が指定されています。
また犬おいても秋田犬や土佐健、ドーベルマンなどの大型、気性が荒い犬種は危険犬種や特定犬種と指定されており、これらもしっかりと飼育される場所が管理される必要があります。
これらは引っ越しの手続きが必要となるとともに、まずは飼育時に飼育環境の指定や事前の許可申請も必要になっています。

最後に引っ越し手続きの必要がないケースですが、上でも触れましたが生後91日以前の仔犬や管理のためのマイクロチップを装着した犬などは引っ越し手続きの必要がないケースになります。
とは言え、マイクロチップを装着した犬については下でお話する窓口での手続きが必要でないということであり手続き自体は国の指定のマイクロチップ情報登録サイトで登録内容の変更が必要です。

 

 

■ペットの引っ越しの手続きの手順

特定動物や危険犬種や特定犬種については若干異なる部分もあるかと思いますのでここでは一般的な犬の引っ越しで必要な手続きについてお話します。
まずは必要書類を準備します。これには、
・登録事項変更届出書
・鑑札
・注射済票
・飼い主の身分証明書
などが必要になります。
登録事項変更届出書は各自治体の役所窓口(保健福祉センターなど)や保健所、ウェブサイトから入手できます。
鑑札とは自治体名と1頭ごとのID番号が刻印された金属製のプレートで、首輪などを介し犬自身に装着させておくものです。
紛失などで見つからない場合は引っ越しのタイミングに合わせて関係窓口にて有料で再発行をする必要があります。

必要書類が揃ったら実際の各自治体の役所窓口や保健所などに書類の提出をし住所・飼育場所の変更をします。

マイクロチップを装着した犬については国の指定のマイクロチップ情報登録サイトで登録内容の変更を行います。
マイクロチップによって管理されているペットについては上の各自治体の役所窓口や保健所から管理が変わるため、マイクロチップ装着後にまずは各自治体の役所窓口や保健所に電話などで連絡をします。
お引越し時には各自治体の役所窓口や保健所では手続きが出来ないため、ご自身で国の指定のマイクロチップ情報登録サイトで登録内容の変更が必要になります。

 

ペットのお引越し手続きは同じ市区町村内での引っ越しの場合でも、登録変更届が必要です。
また引っ越しからはすこし話が外れますが、飼い主の連絡先などが変更された場合にも登録内容の変更が必要ですので注意しましょう。
それでは次回コラムもよろしくお願いします。

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