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引越しコラム

2018.06.25 コラム
引っ越し予定の変更について

こんにちは。ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
みなさまのお役にたてるような情報を配信していきたいと思いますので どうぞよろしくお願いいたします。
今回は引っ越し予定の変更について紹介します。

■引っ越し予定を変更する場合
引っ越し業者に引っ越しを依頼した場合、引っ越し日は事前に契約として決めることとなりますが、仕事の都合や天候の状況によって依頼者の希望により日程を変更したい場合があります。
自然災害など依頼側の都合でない場合はキャンセル料は発生しませんが、依頼側都合の場合、引っ越し業者に事前に相談をしないとキャンセル料が発生する場合があります。
キャンセル料については国土交通省の定める標準引越約款によって定められています。
国土交通省の標準引越約款は市場や労働現場などの状況にあわせて変更が行われることがあります。
これまでは2日前までに日程を変更の申し出をするとキャンセル料は発生しないということになっていましたが、6月から3日前までに申し出る必要があるように変更が行われました。
キャンセル料は当日キャンセルの場合、運賃および料金の50%以内、前日は運賃および料金の30%以内、規定のない2日前は運賃および料金の20%以内とされました。

また、これは引っ越し業者と依頼者の間でのキャンセル料になりますので、同じタイミングで引っ越しに関連したエアコンの設置工事などを他の業者にも依頼している場合、そちらに関してもキャンセルの料金が発生することもありますので把握しておくことが大切です。

■依頼自体をキャンセルをした場合
引っ越し依頼自体をキャンセルする場合も、基本的には上のような条件でキャンセル料が発生します。
しかし、サービスの一環として荷物の梱包材としてダンボールやガムテープなどを提供してもらうことがあり、契約成立後からキャンセル申し出の間にこれらを受け取っている場合、それらの返却の為の送料、すでに使用してしまっている場合の補償などについては依頼者側での支払いの必要がある場合がありますのでこれについても十分確認が必要です。

いかがでしたか?
キャンセルや日程の変更が発生することはないとは限りませんので、引っ越し依頼の契約時必ず確認をしておきたい項目です。
ではまた次回のコラムもお楽しみに。

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