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賃貸のお部屋で注意すること① | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2021.04.28 コラム
賃貸のお部屋で注意すること①

こんにちは、ながた引越しセンターです。月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
4月も終わりが見えて来る時期になりました。今年から引っ越しをして新生活を始めた学生の方や、新社会人の方も多いのではないでしょうか。新しい場所での新しい生活にもそろそろ慣れてきてお部屋も自分好みの快適なものにしたいと思い始めることかと思いますが、賃貸のお部屋を借りて生活をしている場合にはいくつか注意したいことがあります。
今回はこうした賃貸のお部屋で注意することについてお話しようと思います。

■お部屋を汚してしまった場合
賃貸でお部屋を借りている場合注意したいのが、お部屋を汚してしまったり傷をいれてしまうことでの退去時の修繕費「原状回復費」負担です。
お部屋を使用している中でのこうした損耗には大きく2種類あり、
・故意につけてしまった痛み
・通常生活しているなかで経年で自然についた痛み
に分けることができます。
例えば、壁にに額などを固定するためにネジ穴を開けた場合は故意の損耗になります。
棚や冷蔵庫などを長期間部屋に設置したために床や壁の日焼けでの色の違いがでてしまったなどは自然についた痛みになります。
故意の損耗は退去時の原状回復費を請求される対象となります。逆に自然な経年での損耗は原状回復費の請求をされません。
こうしたことは判断する人の裁量に左右されがちなものになりますので、トラブルとならないために国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって定められています。
場合によっては壁紙は状態に関わらず総張り替えが契約内容にある場合もあります。
入居時の契約がどのようになっているのか改めて確認しておきましょう。

■備え付けの設備が故障してしまった場合
賃貸のお部屋で生活していて遭遇するほかのトラブルとして、最初から備え付けられているものが故障してしまうことです。
エアコン、給湯器、換気扇、台所周りの調理器具、蛇口やシャワーヘッドなど、壊れてしまった場合、勝手に修理をしてしまうことはNGです。こうした設備は大家さんの持ち物なので勝手に修理や交換をしてしまうと、退去時の原状回復費として請求をされてしまいます。備え付けの設備の修理は大家さんの側で修理をすることが義務づけられていますので、まずは大家さんに相談をしましょう。
この際通常の使用での故障の場合は修理費用を請求されることはありません。
また、これまではこうした部屋の設備の修理が必要な場合、必ず大家さんを通して修理をしてもらう必要がありましたが、近年の民法の改正で修理の要望を出しても対応してもらえない場合や急な事情がある場合は、自分で修理をし、のちに大家さんに費用を請求出来るようなっているようなので覚えておいてもよいかと思います。

■水漏れの場合
アパートなどの集合住宅の場合、水漏れも大きな被害が出がちです。水道の設備についても大家さんの持ち物なので、通常の生活での自然劣化などによる水漏れが発生した場合のお部屋の傷みは大家さん負担となります。水道の出しっぱなしなどの場合は自分で損害を補償しないといけなくなりますので十分注意しましょう。
しかしながら、入居時の契約で軽微な補修は自己負担とされている場合、電球の交換などは自分で行うこととなりますが、ここに水道のパッキンの交換が含まれる場合があります。
水道のパッキンなどは10年に1度程度は交換が必要なものになりますので、長い期間住み続ける場合は自分で交換を気がけておく必要がある場合があります。こうした自分で補修が必要な範囲が明瞭になっていない場合は、事前に大家さんに確認をしておいたがよいでしょう。

いかがでしたか、次回も引き続き賃貸のお部屋での新しい生活で注意したがいいポイントについて
お話しようと思います。それでは次回もお楽しみに。

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