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引っ越しに立ち会えない場合 | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2019.11.28 コラム
引っ越しに立ち会えない場合

こんにちは、ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
荷物の搬出・搬入を引っ越し業者に依頼し引越しを行う場合、搬出・搬入どちらの場面においても依頼者の立ち合いが必要です。しかしなんらかの事情で立会えないような事情も起こりえます。
今回はそうした引っ越しに立ち会えない場合についてお話させていただきます。

■引越しに立ち会わなければならない理由
引越しでは荷物の搬入と搬出の2回のタイミングにおいて、引っ越し業者の作業に依頼者が立ち会う必要があります。
その理由としては引越し作業の監視と、その場その場で発生する指示が必要となる場面での対応です。
搬出の場面では、最後にすべて必要な荷物が運び出しが出来ているかの確認が必要となります。
また搬入時には、引っ越し先の鍵を開け、適切な場所に荷物を置く指示をして伺う必要があります。
その他にも、デリケートな荷物の扱いにおいての指示をその場その場でうかがうこともあります。
もし立ち合いを行っていただくことが出来きず、引越し荷物が適切に扱われているかしっかりと確認していただけないと、トラブルに繋がることになります。
そうしたことから必ず依頼者の立ち合いを必要としており、立ち合いがなければ引っ越し作業を行うことはできません。

■立ち合いが出来ないケース
このように引越し作業では立ち合いが必要ではありますがさまざまな理由から立ち合いが出来なくなることはあります。
例えば、
・当日突然仕事の都合が発生してしまった
・ケガや病気をしてしまった
・長距離の移動で搬出・搬入どちらにも立ち会うと移動費用的に難しい
・搬入先への移動中、交通渋滞などで遅れてしまった
などがあります。
これ以外にもさまざまなことで立ち合いが出来ないことがありますが、立ち合いは必ず必要ですので、事前に十分に考慮し、引っ越しの日取りの計画を立てましょう。

■事前に立ち会いが出来ないことが分かっている場合
引越し日より前に立ち会いをすることが出来ないことが出来ないことが分かっている場合、
・立ち合いの代理人を立てる
・引越しを延期・中止をする
のどちらかを選んでいただく必要があります。
代理人を立てることで引っ越しを行う場合、委任状が必要となります。
委任状に関してはしっかりと委任の意思が確認できるものである必要があります。本人同士で委任状を取り交わすだけでなく、引っ越しを依頼する業者にも委任状をもって代理人に依頼する旨を伝えるようにしましょう。場合によっては引っ越し業者の指定する委任状を使用しなくてはならない場合もありますので
十分な注意が必要です。

引越しを延期・中止をする場合、当日に決定をすると追加料金が発生してしまいます。
事前に決定した場合、引っ越し業者ごとに何日前だと追加料金が引っ越し料金の何割といったことや、何日前だと追加料金は発生しないなどありますので、契約時に確認をしておきましょう。

■突然立ち合いが出来なくなってしまった場合
当日突然ケガや病気にかかってしまい、やもうえず立ち合いができなくなってしまった、突然仕事などの都合で立ち合いが出来なくなってしまった、などで立ち合いの代理人も立てることが出来ない場合、引っ越し業者のみで引っ越しを行うことは出来ないため、中止か延期とせざろうえません。

また交通渋滞などによって搬入・搬出現場への立ち合いが遅れてしまった場合は、予定の引っ越し作業時間がずれてしまうため、待機のための追加料金が発生してしまうことになります。
こうした立ち合いの為の移動計画も事前に十分考慮しておく必要があります。

■荷物の一時預かりの利用も検討してみる
引越し業者によっては自宅のリフォーム時や、搬出から搬入までに日数が空く場合の荷物の一時預かりを行っている場合もあります。ご自身の引っ越しの都合にあわせてこうしたサービスを利用することもひとつの解決策になることもあります。

いかがでしたか?
意外にある引っ越し立ち合いでの突然のトラブル。引っ越し依頼をする時の日取り計画の際にはこうしたことも考えた上で余裕ある引っ越しを行っていただければと思います。

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