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退去時の原状回復のポイント | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2024.03.22 コラム
退去時の原状回復のポイント

こんにちは、ながた引越しセンターです。月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
賃貸のお部屋の引っ越しでは荷物の運び出しや搬送、次の引っ越し先でかかる費用、不用品の処分料など負担も多く、これに加えこれまで住んでいたお部屋の退去の際にかかる原状回復というものが発生します。
このように引っ越しでは多くの費用がかかりますので出来れば原状回復でかかる費用は少しでも押さえたいと思われる方も多いかと思います。今回はこうした「退去時の原状回復のポイント」についてお話します。

 

 

■原状回復とは

原状回復とはおおよそ賃貸アパートやマンション、戸建てなどから退去(引っ越す)の際に賃貸契約をし入居した状態まで修復することを言います。原状回復に似た言葉で現状回復や原状復帰という言葉を聞くこともあるかと思いますが、契約上の正しい言葉は「原状回復」であり、現状回復は誤表記のようなもの、原状復帰は実際に原状回復をする建設業者など作業者間で主に使われるような言葉ですが、おおよそ同じような意味でしょう。

 

 

■契約内容の確認

原状回復と言ってもすべて元の状態に戻すことは難しい部分があります。通常の生活を送る中で発生する故意ではない建物の劣化、例えば壁や床の日焼けなどは回復のための補修費用は必要ないとされています。
また賃貸時の契約として契約書に原状回復の条件として防犯上の点から扉の鍵の交換や壁紙の状態にかかわらず一律で張替えなど条件が決められている場合もありますので、契約時そして退去前に再度確認をするようにしましょう。

 

 

■回復義務のない自然な消耗

普通に生活をする中での建物の劣化は原状回復の義務のないものと判断されることになっています。
上でも触れましたが、例えば壁や床の自然な日焼け、家具や家電を長期間設置したことによる床のへこみなどは回復義務のない自然な劣化とされています。
こうした部分は認識によるトラブルも多いため、現在は国土交通省による「原状回復にかかるガイドライン」といったもので明確に定められているため、賃貸物件を契約利用する際にはこうしたことをおおまかにでも理解をしておくと退去時の契約トラブルを避けることが出来ることもあるかと思いますのでおすすめです。

 

 

■傷などをつけない建物の利用

床にものを落として傷をつけてしまった、たばこの火を落として床を焦がしてしまった、また椅子や家具の移動などで擦り傷をつけてしまったなどの場合は原状回復の費用が請求されてしまうことがあります。特に小さなお子さんがいる場合はこうした傷も発生しやすいかと思います。
通常の生活を送る上で例えば床に傷防止のパネルマットを利用したり、椅子や家具の下に傷防止のフェルトシールを貼るなどの気遣いを持ち大切に利用することで退去時にかかる原状回復費を大きく節約することが出来ることもあるかと思います。

 

 

■掃除

退去時の原状回復では必ず次の入居者のために清掃が行われますが、自分たちでも出来る限りの掃除を行っておくとよいかと思います。
部屋の汚れ具合によっては通常の清掃以上に作業がかかるため、費用の請求が行われることもあります。
また不要になった家具やごみなどを部屋に残したままにしておくとこうしたものの処分費用もかかることがあります。

 

 

■引っ越しスケジュールとのすり合わせ

こうした掃除や引っ越しのための荷造り、不用品の処分、場合によっては不用品回収業者やリサイクル業者へ処分や買い取りを依頼する場合にも都合を合わせる必要があります。
退去日付ギリギリでこうした予定を組んでしまうと引っ越し業者の荷物搬出のスケジュールなどとかみ合わずトラブルになることもありますので、十分余裕をもって予定立てをするようにしましょう。

 

 
いかかでしたか。
それでは次回コラムもよろしくお願いします。

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