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引っ越しで住所がかわった年の届け出の注意について | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2017.12.26 コラム
引っ越しで住所がかわった年の届け出の注意について

こんにちは。ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
さて今年も終わりが近づいてきました。
引っ越しをするということは住んでいる住所が変わるということになりますが、そのような年、年度末には役所への届け出も注意しなければいけないことがあります。
今回はそうした引っ越しで住所がかわった年の届け出の注意について紹介します。

■住民票の転出・転入
引っ越しをすると住所がかわりますので、住んでいる市町村等自治体へ住民票の手続きをしなければなりません。
住民票は引っ越し前に住んでいる自治体からの「転出」手続きと、引っ越した先の自治体への「転入」届けの2つの手続きがセットで必要となります。
転出届けは引っ越す前の14日の間に手続きを行い、転入届けは引っ越し後14日以内に手続きを行わなければなりません。
ちなみに行政機関は年末年始の12月29日~1月3日までの6日間はお休みの為、年末年始に引っ越しや 手続きを考えている場合は注意しましょう。

■住民税
住所が変わると気になるのが住民税です。
もちろん県や市など自治体がかわらなければそのままですが、他の自治体に引っ越しをした場合は住民税を納める先もかわってきます。
住民税はその年の1月1日に住民票がある自治体に収めるということになっています。
例として今年(平成29年)に○市に住民票があり、途中3月に△市に引っ越しをして住民票が移った場合、平成29年中は○市への住民税の納税となります。

■年末調整・確定申告
年末調整や確定申告はそれら手続きを行う時点で住んでいる自治体で行うことになります。
しかし、手続きの為の通知は上のように住民票があった前の住所の自治体からきますので注意が必要です。
源泉徴収票等、申告時の書類に引っ越し前の住所があるものを使って申告手続きをする場合、申告の書類上の住所が異なっていると、その後の還付金が留保されてしまいますので、住民票など引っ越し前の住所が自分のものであったことを証明できるものを用意しておきましょう。

いかがでしたか?
これ以外にも自動車の運転免許の住所変更は期間は明確にはされていませんが引っ越し後「すみやかに」 届け出をしないといけないとされており、こちらも年末年始は12月29日~1月3日までの6日間は手続きができなかったりします。
引っ越しをした年の税金や証明、公共料金などの手続き、その他個人的な保険などの住所登録の変更、そしてそれらを年末の期間に行なう場合はいろいろと注意が必要です。
ではまた次回のコラムもお楽しみに。

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