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賃貸で借りているお部屋に災害被害が出た場合 | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2020.07.20 コラム
賃貸で借りているお部屋に災害被害が出た場合

こんにちは、ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
今年も台風や大雨の時期がやってきました。特に近年は気象変化によって災害が起こることも多く、これまでの6月末から7月にかけても梅雨の線状降水帯によって予想外の大雨により、予定されていた治水対策が間に合わず家屋に被害が出てしまわれた地域もありました。私達の生活でもいつこうした影響を受けるとも言えません。
今回はこうした賃貸で借りているお部屋に災害被害が出た場合についてお話します。

■まずは保険内容を確認
賃貸住宅の場合入居契約をする際に火災保険など災害時の保険への契約が条件となっている場合が多いかと思います。
被害を受けてしまった場合、その損害による経済的な負担を軽減するためにも保険はとても有用です。
火災保険には水害などの被害に対しても補償がされているものもありますので、台風、水害でも補償が効く保険に加入しているか、災害が起こる前にしっかりと再確認しておきたいですね。

■家具など家財が補償される
災害に見舞われた場合、建物自体の損害は建物自体の所有者の大家さん、賃貸契約で部屋を借りている人は自身の家財が保険で補償されます。様々な保険ではおおよそ免責といったものが設けられています。いわゆる保険会社が一定の条件であれば保険金を支払わなくていい、と言った事になるのですが、水害被害などの場合補償対象の家財の被害が3割以下の場合、大雨などの災害時に故意に窓を開けるなどをして被害を出していたなどがあります。
こうしたことについても事前に確認をしておきましょう。

■実際に災害被害を受けた場合まずする事
実際に水害などの災害被害を受けた場合パニックになってしまい、いきなり土砂の掃除などを始めてしまいがちですが、まずは冷静に大家さんに連絡を取るようにしましょう。
これは保険など災害での被害補償を受けるために重要なこととなります。建物についての被害の責任所在についてトラブルが
起きないよう、まずは大家さんに連絡をとって連携をするようにしましょう。
次に同じく補償を受けるために保険会社に相談をしましょう。補償を受けるためにどのような準備をする必要があるか指示を受けることができるかと思います。
多くの場合被害の状況が後から確認できるように、現場の前後左右からの写真を撮影し記録を取っておくことを指示されるかと思います。こうした行動は後々にお住まいの市町村など自治体からの災害補償を受けるための罹災証明の申請にも必要なこととなります。

■新たな引越しの必要
多くの場合災害を受けて賃貸住宅がそのまま住めなくなってしまった場合、賃貸契約は終了すると契約内容に定められている場合が多いと思います。
つまり建物の修繕、リフォームなどを行うために立ち退きをする必要があります。この際、天災などによる不可抗力による被害ですので敷金などの返却を望むことは難しいかと思います。
仮住まいや引っ越しなどにも多くの費用がかかりますが、保険の内容によっては諸費用補償特約としてこうした際にかかる費用を一時金として受け取ることができますので、これを利用しましょう。

いかがでしたか?
災害に見舞われるとあまりのことにパニックになってしまいます。
なにもない平時にこうした災害時への気持ちと情報の備えをしておくことをおすすめします。
それでは次回のコラムをお楽しみに。

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