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引越しでの配達物あれこれについて(後編) | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2019.09.24 コラム
引越しでの配達物あれこれについて(後編)

こんにちは、ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
今回は、先月に引き続き、引越しでの配達物あれこれについての後半として他人の郵便物が届けられていた場合ついてお話させていただきます。

■やってはいけないこと
賃貸物件のお部屋などに引越しすると以前の住人の方の住所変更の手続きの漏れで、自分宛ての郵便物でないものが届いていることがあります。
市役所などからの郵便物は、ほとんどの場合住民票変更などの手続きを行っている為まちがって送られてくることはありませんが、量販店やネットショップの会員登録の情報をもとに届けられたチラシやダイレクトメールなどが届けられるといったことはありがちです。
そうした場合にやってはいけないのは
・勝手に捨ててしまう
・放置する
・中身を見てしまう
といったことです。

■配達物の種類
配達物は簡単に言うと大きく二つあります。
郵便局の配達員によって届けられる「郵便物」。
クロネコヤマトや佐川急便など配達業者によって届けられる荷物や、バイク便などによってとどけられるダイレクトメールなどの「郵便物以外にあたる配達物」。

■勝手に処分すると法律違反に
郵便物であれそれ以外の配達物であれ、他人宛ての配達物を勝手に処分してしまうと、法律違反になってしまいます。
郵便物の場合、勝手に捨てててしまうと郵便法42条「誤配達郵便物の処理」違反に当たってしまいます。
そのまま放置していると刑法263条「信書隠匿罪」となってしまいます。
勝手に開けて中身を見てしまうと、刑法133条「信書開封罪」にあたり、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となる可能性があります。
郵便物でないその他の配達物でも刑法259条「私用文書毀棄罪」や、刑法260条「器物損壊罪」、刑法263条「信書隠匿罪」などの可能性があります。民事としては実際に損害額がでることあまりありませんが十分注意し、適切に対応したほうがよいかと思います。

■他人宛ての配達物への対応は?
郵便局からの配達物の場合、対応は
・最寄りの郵便局に誤配達として届ける
・誤配達であることがわかることを書いた付せんなどを貼ってそのままポストなどに投函し送り返す
で大丈夫です。

配送業者による他人宛ての配達物があった場合、
・配達員から直接受け取るなど、連絡できる配達員が傍にいる場合はそのまま誤配達であることを伝え、配達物を回収してもらう
・配達員が傍にいない場合、配送業者に電話などで連絡を取りご配達である旨を伝える
ことになります。

こうした前住人宛ての誤配達物は引越し直後の問題としてはあるあるかと思います。参考にしていただければと思います。
ではまた次回のコラムもお楽しみに。

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